育児と介護を同時に行っている方(ダブルケアラー)について
一般質問で取り上げたテーマが形になり、「 神戸市子どものための教育・保育給付認定等事務要綱」 が一部改正されます。
改正の方針の一部抜粋
(1)親族の介護・看護
保育所利用調整において親族の介護・看護を理由とする場合は、 状況に基づいて「基本点数」を設定していますが、 就労を理由とする場合と点数差が生じています。介護・ 看護の場合、最高点に該当するには、「臥床者(寝たきり)」 であること、 もしくは重度の肢体不自由と重度の知的障害が重複した状態にある 「重症心身障害児(者)」であることとしており、 対象者を限定しています。晩婚化、 晩産化や少子高齢化等の影響により、 育児と介護を同時に行っている方(ダブルケアラー)がおられ、 その身体的・精神的な負担の大きさに対して、 社会全体での支援が求められています。
そのため、「基本点数」中の「介護・看護」 の最高点を100点に引き上げることとし、被介護(看護) 者の重症心身障害児(者)については、重度身体障害者・ 重度知的障害者・重度精神障害者に拡大します。また、「介護・ 看護」の項目数を現在の5項目から3項目に集約します。
保育所利用調整において親族の介護・看護を理由とする場合は、
そのため、「基本点数」中の「介護・看護」
(2)里親またはファミリーホーム
本市では、 特に愛着関係の基礎がつくられる乳幼児期のこどもについて重点的 に里親委託を進めており、共働きの登録里親も増えています。 さらに里親登録を増やす環境を整えるため「調整点数」 において里親に関する項目を新たに設定する必要があります。
そのため、「調整点数」に「 里親またはファミリーホームとして委託を受けた子どもについて申 込をする場合 20点」という項目を新設します。
本市では、
そのため、「調整点数」に「